遺品整理はいつから始める?迅速に行わなければならないケースもご紹介します

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大切な方が逝去されたあと、気持ちが昂ったり落ち込んだりするのは誰にでも起きることです。そういったなかで遺品整理を始めようという気持ちになれないというご遺族も多いでしょう。そこで、いつから遺品整理を始めたらよいのかについて例を挙げながら紹介してきます。

遺品整理は葬儀後や四十九日後に行うのが一般的

「遺品整理をいつから始めるのか?」ということは疑問に思っていてもなかなか他人に訊ねることができないテーマです。

各家庭によって事情は異なるので一概には言えませんが、葬儀後や四十九日の後に行っている方が多い傾向にあります。

たとえば、親が亡くなった場合、遠方に住んでいても子どもたちは忌引き休暇を取って実家に帰ってきます。

忌引き休暇は一般的に37日間なので、葬儀後すぐ、相続人になり得る子どもたちが集まっている間に遺品整理を済ませようという考えがあります。

また、四十九日や初盆供養など葬儀を終えてしばらくした後に、ご遺族が集まる機会で遺品整理を行う方も多いです。

故人の持ち物を片付けるには気力も体力も必要ですので、親族が集まるときに行うのをおすすめします。

なかなか気持ちの整理がつかない…長い間遺品整理ができないことも

故人が急逝した場合や配偶者を亡くした場合など、なかなか気持ちの整理がつかずに遺品整理を行えないこともあります。

手離す予定のない持ち家で、スペースに余裕がある場合には、焦って遺品整理をする必要はありません。

しかしながら、家を処分したり建て替えなどを検討されていたりという場合には、いずれ遺品整理をする必要が出てきます。

また、相続などの都合で現金や預貯金通帳、土地の権利書など貴重品だけは、先に整理しなければならないこともあります。

買取などを検討している家電やブランド品などが遺品のなかにある場合には、早めに買取専門業者に査定をしてもらったほうが高値が付く傾向にあることも、頭の片隅に入れておくとよいでしょう。

遺品整理を迅速に行わなければならないとき

遺品整理を葬儀後迅速に行わなければならないケースもあります。

それは、故人が賃貸物件や介護施設などにお住まいだった場合です。

賃貸物件は退去しなければ家賃が発生し続けるため、ご遺族の負担になるでしょう。

また、故人が一般の賃貸住宅ではなく市営住宅などの公営住宅に入居されていた場合、自治体の条例などによって退去までの猶予期間が決まっていることもあります。

たとえば、浜松市の市営住宅では、入居者が死亡した際は相続人によって3ヶ月以内に部屋の明け渡しをしなければならないと決められています。

(出典:浜松市「市営住宅入居者の死亡、退去等に関する取扱要領」 https://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/pdf/toshiseibi/jyuutaku/002135E29.pdf

公営住宅や介護施設では各施設によってルールが決まっているので、それに則って遺品整理を進めましょう。

まとめ

遺品整理はいつから始めるのかについて解説してきました。
遺品整理を始める時期について明確な正解はありません。遺品を保管するスペースのある家をお持ちなら「気持ちの整理がついたとき」から進めていくのがよいでしょう。しかしながら、故人が賃貸住宅や介護施設などにお住まいだったケースでは、迅速に遺品整理をして部屋を明け渡す必要があります。遺品整理は精神的にも肉体的にも負担が大きいものです。
なるべく人を集めて一気に整理していきましょう。

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