老人ホームに入る前に準備すること。家族のための生前整理とは 公開済み: 2021年1月13日更新: 2021年4月26日作成者: ベンリーズプラザカテゴリー: 介護施設・老人ホーム, 遺品整理カテゴリー: 介護施設・老人ホーム, 遺品整理 老人ホームに入居する前に、色々とやらなくてはいけない手続きや準備することが色々とあります。介護施設や老人ホームに入るのをきっかけに、生前整理をする方も多いようです。残された家族が困らないように、少しでも元気なうちに生前整理をするのがよろしいでしょう。この記事では老人ホームに入る前に準備するべきことから家族を困らせないように生前整理するコツをご紹介いたします。 介護施設の種類と特徴 老人ホームにも様々あり、その種類は多岐にわたります。 介護施設の種類や特徴について見ていきましょう。これから施設を検討している方には、参考になるかと思います。 特別養護老人ホームや老人保健施設などの公的施設 国や地方自治体、社会福祉法人が運営してるいるのが、公的な介護施設です。国のサポートを受けて設立されているため、費用が安いのが大きな特徴であり、経済状況によっては補助金が出ることもあります。 特別養護老人ホーム 要介護3以上、日常の生活支援と介護サービス ケアハウス 要介護3程度までの60才以上、一般(自立)型と介護型の2種類ある 介護法人保険施設 要介護1以上、65歳才以上、3ヶ月ごとに入居・退去を判断する 介護療養型医療施設 専門的な衣料が必要な要介護1以上の高齢者向け 有料老人ホームなどの民間施設 民間企業や医療法人などにより運営しているのが、民間の介護施設です。公的な介護施設よりもサービスの幅が広く、料金面も施設により大きく異なります。 介護付き有料老人ホーム 24時間本格的な介護や生活支援、介護専門型と混合型の2種類 住宅型有料老人ホーム 生活支援中心、介護サービスは外注 健康型有料老人ホーム 自立できる高齢者向け、健康維持のための設備が充実 サービス付き高齢者向け住宅 自立できる高齢者~要介護3くらいまで、生活支援、賃貸形式 グループホーム 要支援2~要介護5までの高齢者向け、介護ケアやリハビリ指導などで自立を促す 老人ホーム入居前にするべきこと 老人ホームへスムーズに入居するために、しておくべき3つをご紹介いたします。 住所変更の手続き 短期入所が原則の施設は、住民票の移動はできませんが、これまで住んでいた場所を引き払って特別養護老人ホームや有料老人ホームに入る場合、住民票を移転する必要があります。引き払っていない場合でも、施設によっては住民票を移転しなくてはいけないこともあります。 近隣への挨拶ご近所様に、施設への転居を伝え挨拶しておくことをおすすめしております。施設に入居するとこれまで通りの交流が難しくなるため、きちんと近隣の方へお伝えしましょう。 部屋の片付け入居前にお家のお片付けをしましょう。一人暮らしなら施設に持ち込む物のみを残して他のものはすべて処分し同居の場合でもある程度整理しておきましょう。 老人ホーム入居、退居前に準備するべきもの 老人ホームに入居する前に、どんなものを準備する必要があるか確認しておきましょう。 ・どの施設も共通で準備品 ・日用品・貴重品・衣料品 貴重品は本人の管理が難しい場合、施設や親族が管理するケースもあります。 ・施設入居後に自宅に戻る際の準備品 一時的な入居で、回復後自宅に戻る可能性がある場合は、施設で必要なものが用意されているため、日用品と衣料品があれば問題ありません。生活において必要なものだけ用意し、極力荷物は少なめにしておくことがおすすめです。 ・入居後自宅に戻らない施設の場合の準備品 入居後自宅に戻らない有料老人ホームなどの場合、転居するのと同様に生活用品や家電を用意する必要する必要があります。部屋のサイズによっては小さめのものを買い揃えなくては、ならないことも考慮しておく必要があります。 老人ホーム入居前にしておきたい生前整理 生前整理の必要性と方法についてご紹介いたします。整理のポイントを抑えておきましょう。 本人が少しでも元気なうちに生前整理しておきましょう 残された家族のため、老人ホーム入居前に生前整理をしましょう。何も整理せずに亡くなった場合、遺品整理には大変な労力がかかります。少しでも元気なうちに生前整理をしておき、自身の思い出を整理することにより、老後の生き方を考えるきっかけにもなるはず。 生前整理①必要なもの、不要なもの、迷ってるものにきちんと分ける 生前整理とは、「必要なもの」と「不要なもの」に分類することから始まります。判断に迷ったものは、「迷い」として半年間保存し、ルールを決めておくことも有力でしょう。 生前整理②財産の目録をつくる相続税の対象になるものを中心に、現金や土地、車、株の他、骨董品や宝石など記載漏れがないようにしておきましょう。目録は、誰に何を残すかなどの財産分与を考えるために利用することができます。又、遺族が相続税の目安を算出することもできます。専門家に相続の相談をしておくと安心です。 生前整理③遺書を残す 遺言書は必ずしも作成する必要はありませんが、自分の意志を伝えて財産分与をしたい、法定相続人以外のお世話になった方に財産を残したいという方は、遺言書を作成することをお勧めします。遺言書には形式通りでないと無効になることもあるため、専門家に相談して作成してください。 ベンリーズプラザは遺品整理を得意としています 弊社では遺品整理を数多く対応させていただいております。1軒丸ごと遺品を全て処分することも可能です。 遺品整理や生前整理の処分にお困りの方はベンリーズプラザまでご相談下さい。 遺品整理の作業実績はコチラ まとめ 老人ホーム入居は、公的施設や民間施設など様々あり、利用できる対象も介護レベルにより異なります。老人ホーム入居は、生前整理のきっかけのチャンスでもあります。 入居の準備とあわせて身の回りのものを今一度見直してみてはいかがでしょうか。 遺品整理について詳しくはコチラ