残置物撤去の読み方は(ざんちぶつてっきょ)と読みます。
残置物撤去とは業界用語であり、居室や店舗に本来無かった物や設備を設置していた物で移転やお引越しで退去時に撤去せずに残されてしまった物(私物)を指します。
この「私物」は残っている物全てに該当しますので、エアコンやブラインドの様な設置されている物だけではなく、家具や家電、ゴミまでもが「私物」となります。
残置物の所有権は居住していた者にあり、勝手に貸主が捨てることはできません。
しかし、契約書に記載があった場合や退居後の覚書(おぼえがき)などで「残置物については所有権を放棄し、撤去について異議を申し立てない」と取り交わすことができれば、残置物の撤去処分が可能です。
借主様の居室でよくある残置物はエアコン、衣類、使いかけの洗剤などの消耗品が良く見受けられます。