いつ行うのが正解?葬儀から遺品整理までの流れを解説します!

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大切なご家族を亡くした悲しみのなかで慌ただしく迎える葬儀。
やっと葬儀を終えてホッとしたところに、遺品整理なんて考えられないという方も多いはずです。
けれども、いつかは故人の持ち物を整理をしなければなりません。
遺品整理はいつ行うべきなのか、葬儀から遺品整理までの流れを解説していきます。


遺品整理は葬儀後いつ行うもの?

葬儀を終えたばかりのご遺族は精神的にも肉体的に疲れています。
行わなければならない手続きなども多く、遺品整理まで手が回らないという方もいらっしゃるでしょう。
実際に葬儀を終えた方は、どのタイミングで遺品整理をするのが一般的なのでしょうか?

四十九日法要が終わってから遺品整理を行う方が多い

四十九日法要が終わるまでは遺品整理を始めないという方が多くいらっしゃいます。

四十九日とは故人が逝去されてから49日後に行われる法要で、これが終わると故人は極楽浄土へ旅立つと言われています。

ご遺族が喪に服している期間も終わり、日常生活に戻る時期でもあります。

ご遺族の気持ちも少しずつ落ち着いて、遺品整理を始められる心境になる時期かもしれません。

初盆供養の際に遺品整理を行う場合もある

急がない場合には、故人の初盆供養の際に遺品整理をするという場合もあります。

初盆は親族が集まりやすい時期です。

取捨選択や作業する人数も揃っているため、遺品整理が一気に片付く可能性が高くなります。

遺品整理を葬儀後迅速に行う必要がある場合

四十九日法要後や初盆供養の際に行われることの多い遺品整理ですが、実は葬儀後すぐに行わなければならないケースもあります。
それは、故人が賃貸住宅に住んでいた場合です。

賃貸住宅は引き払わなければ、ずっと家賃を払い続けることになります。

ご遺族の負担になるので、早めに遺品整理をして退去したほうがよいでしょう。
また、故人が介護施設や公営住宅に住んでいた場合、逝去後早めに退去することが求められます。

退去までの猶予期間は施設によって異なりますが、介護施設の場合には逝去から1週間ほど、公営住宅の場合には3ヶ月以内の退去を求められることが多いようです。

遺品整理を葬儀後すぐに行ってはいけない場合

反対に、遺品整理を葬儀後すぐに行ってはいけないケースもあります。

・相続人が相続を放棄したい場合

・故人が遺言書を残している場合

故人に借金などがあり相続放棄したいときは、遺品整理を済ませてしまうと放棄できなくなる

可能性があります。

相続放棄に3ヶ月間の熟慮期間が設けられているので、その間に相続するか否かを考えましょう。

また、故人が遺言書を残している場合も、気をつけなければいけません。遺品整理をしたあとに遺言書が見つかった場合、ご遺族間でのトラブルになる可能性があるからです。遺品整理を始める前に遺言書があるかどうかを確認しましょう。

葬儀からの流れと遺品整理を行ううえで気をつけたいこと

上で解説したことを踏まえて、葬儀から遺品整理までの流れや気をつけるポイントを解説します。

葬儀から遺品整理までの流れ

葬儀から遺品整理までの流れについて一例を紹介します。

故人の住まいや家庭の事情によって実際の順序は異なりますが、参考にしてみてください。

1.死亡届を役所に提出し、葬儀を執り行う

2.葬儀費用の整理や領収書の保管をする

3.遺言書があるかどうか確認する

4.相続人が確定する(もし相続を放棄するなら3ヶ月以内に手続きをする)

5.故人が賃貸住宅に住んでいた場合は退去手続きをし、遺品整理を行う

6.最終的に遺品整理や形見分けを行い、相続の手続きをする

遺品整理をするうえで気をつけること

遺品整理は、故人が生前愛用されていたものを形見分けしたり処分したりすることです。

遺品を前にしたときに、人によっては宝の山に見えるかもしれませんが、ほとんどゴミだと思われる方もいらっしゃるでしょう。

ご遺族のなかでも、故人や遺品に対する思いは異なるものです。

トラブルを避けるためにも、遺品整理をする際は事前にご遺族の同意を得るようにしましょう。

まとめ

葬儀から遺品整理までの流れや注意するポイントについて解説しました。

大切な家族を亡くして深い悲しみのなかですが、故人が介護施設や公営住宅に入居されていた場合には、早めの遺品整理と退去が必要です。

反対に、遺言書があったり相続放棄をしたりする場合には、遺品整理を先に行うと不都合が出る可能性もあります。

生前よりご本人の状況や希望を聞いておき、ご逝去後に慌てないようにしたいですね。

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